国際会計基準審議会(当審議会)は、2020年8月27日に銀行間金利(IBOR)及び他の金利指標の改革への対応として、IFRS基準(IFRS第9号「金融商品」、IAS第39号「金融商品:認識及び測定」、IFRS第7号「金融商品:開示」、IFRS第4号「保険契約」及びIFRS第16号「リース」)の修正を公表しました。
<概要>
IBOR改革により、企業は既存の金利指標から代替的な指標金利に置き換えることになりますが、これらのIFRS基準の修正は、置き換えた際の財務諸表に与える影響に関する有用な情報を投資者に提供するのに役立つことを目的としています。今回のIFRS基準の修正は2019年に公表した修正を補完するものです。
IFRS基準の修正は、以下に関連するものです。
•契約上のキャッシュ・フローの変更 - 企業は、IBOR改革によって要求される既存の金利指標の変更によって金融商品の認識の中止や帳簿価額の修正を行う必要はありませんが、代替的な指標金利への変更を反映するために実効金利を見直すことになります。
•ヘッジ会計 - 企業は、ヘッジ取引がヘッジ会計の他の要件を満たしている場合には、IBOR改革によって要求される既存の金利指標の変更を行ったという理由だけでヘッジ会計を中止する必要はありません。
•開示 ― 企業は、IBOR改革から生じた新たなリスク及び代替的な指標金利への移行をどのように管理するのかに関する情報を開示することが要求されています。
<発効日及び経過措置>
本修正は2021年1月1日以後開始する事業年度に適用され、早期適用が認められます。