我が国においては、金融資産の譲渡において、その譲受人が企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」(注4)の要件を充たす特別目的会社である場合、当該特別目的会社が発行する「証券」の保有者を当該金融資産の譲受人とみなしての金融資産の消滅の認識要件を適用するとされています(金融商品会計基準第9項(2))。
この点に関して、譲受人が特別目的会社である場合の金融資産の消滅範囲の明確化について検討することが企業会計基準諮問会議より当委員会に提言され、これを受けて、、2026年2月24日開催の第571回企業会計基準委員会において、以下の企業会計基準及び移管指針の公開草案を公表しています。
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◆掲載日:2026年2月27日
◆出 典:企業会計基準委員会
https://www.asb-j.jp/jp/project/exposure_draft/y2026/2026-0227.html