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IASBがcovid-19に関連した賃料減免の会計処理に関するIFRS第16号「リース」の修正を公表

国際会計基準審議会は2020528日にIFRS16号「リース」の修正を公表しました。

 

<概要>

IFRS16号「リース」において、借手がcovid-19(新型コロナウィルス疾患)に関連した家賃免除や一時的な家賃減額などの賃料減免の会計処理を容易にするために修正が行われました。

この修正は、借手がcovid-19パンデミックの直接の結果として生じた賃料減免がリースの条件変更であるかどうかを検討することを免除し、賃料減免を借手がリースの条件変更ではないかのように会計処理することを認めるものです。当該実務上の便法が適用されるのは、covid-19に関連した賃料減免のうち2021630日以前に期限が到来するリース料とされています。

IFRS16号は、借手がリース料の変更(賃料減免を含む)をどのように会計処理すべきかを定めています。しかし、それらの要求事項を発生が多く見込まれるcovid-19に関連した賃料減免に適用することは、covid-19パンデミックの間に直面する多くの課題を考えると、実務的に困難になる可能性があります。そこで、当該便法を選択適用することによって、借手に適時な救済を与え、借手には便法を適用したリースに関して投資者に有用な情報を提供することが要求されています。このIFRS16号の修正は貸手には影響を与えません。

 

<発効日及び経過措置>

本修正は202061日以後開始する事業年度に適用されます。早期適用が認められ、救済処理が最大限利用できるようにするため、本修正の公表日(2020528日)に発行が未だ承認されていない財務諸表(期中でも年次でも)にも適用することができます。

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