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IASBがcovid-19に関連した賃料減免についての借手の会計処理に対する支援を延長

IASBがcovid-19に関連した賃料減免についての借手の会計処理に対する支援を延長

国際会計基準審議会は2021331日にIFRS16号「リース」における実務上の便法の適用期間を1年延長しました。

 

<概要>

covid-19(新型コロナウィルス疾患)に関連した賃料減免(家賃の免除や一時的な賃料減額など)について、借手の会計処理を支援するためのIFRS16号「リース」における実務上の便法の適用期間が1年延長されました。

利害関係者からの要望に対応して、また、covid-19のパンデミックが依然として高いレベルにあることから、救済措置を1年延長して2022630日以前に期限が到来するリース料を減額する賃料減免を対象とするものです。

20205月に公表された当初の修正は、借手がcovid-19に関連した賃料減免を会計処理することを容易にしつつ、リースに関する有用な情報を投資者に引き続き提供するためのものです。

 

<適用>

本修正は202141日以後開始する事業年度に適用されます。

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