実務対応報告第42号「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」が2021年8月12日付で公表されました。
2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において、従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行することとされました。連結納税制度を適用する場合の会計処理及び開示については、実務対応報告第5号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」及び実務対応報告第7号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」が定められていますが、グループ通算制度への移行に伴い、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定める必要が生じたことから、企業会計基準委員会において取りまとめられたものです。
◆掲載日:2021年8月12日
◆企業会計基準委員会
◆参照
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/practical_solution/y2021/2021-0812.html